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ラテンアメリカ法務情報(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)

公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH1013 メキシコの腐敗防止規制の概要(上) 平尾覚/梅田賢/細谷夏生(2017/02/13)

メキシコは、Transparency Internationalが公表している世界腐敗認識指数において[1]、2016年には176か国中123位に位置づけられており、その腐敗度が高いことで知られている。そして、自動車関連産業を中心とする多くの日本企業がメキシコに進出している昨今、メキシコにおける腐敗防止規制は日本企業にとっても無視できない規制である。近年、メキシコは、腐敗防止に向けた種々の取組を行っており、エンリケ・ペニャ・ニエト大統領は、メキシコの腐敗状況を改善すべく、腐敗防止法令の改正に着手し、その一部は2016年に施行され
競争法(独禁法)・下請法

SH1000 ブラジルの企業結合規制 根立隆史(2017/02/06)

ブラジル企業結合規制の根拠法は、2011年法律第12,529号(競争保護法)及び後述するCADEの一連の決議(Resolution)である。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH0987 ブラジルの贈収賄防止規制の基礎 安部立飛(2017/01/30)

トランスペアレンシー・インターナショナルが公開している腐敗認識指数によると、中南米では、ウルグアイ、チリが腐敗度が低いと判断されてはいるものの、ほとんどの国が腐敗度が高いと判断されており、ブラジルは対象168ヶ国中76位にランクされている。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH0976 コロンビアにおけるM&A 高木智宏(2017/01/23)

コロンビアにとって2016年は転機となる年であった。コロンビアにおいては、左翼ゲリラ組織であるコロンビア革命軍(FARC)と政府との間で50年以上に亘り紛争が続けられてきたが、サントス現大統領が2010年に就任すると、コロンビア政府とFARCは、2012年10月に和平交渉を開始し、2016年に和平合意に達した。当初の和平合意案は、対FARC強硬派の反対により、同年10月の国民投票で否決されたが、犠牲者への補償などを修正した新しい和平案をまとめ、同年11月に議会において承認された。
労働法

SH0966 メキシコにおける労働紛争手続に係る憲法改正案 梅田賢(2017/01/16)

近時多くの日本企業がメキシコに進出する中、メキシコ人の従業員を抱える日系企業にとって、労働問題は重要な懸案事項である。他方で、メキシコ憲法第123条は、労働者の保護を目的とした、非常に詳細な規定を定めており、メキシコの連邦労働法(以下、「労働法」という。)を含め[1]、メキシコの労働法制は労働者保護に厚いことで知られている。
経済安保・通商政策

SH0957 キューバにおけるビジネス形態・外国投資の留意点 木島 彩(2017/01/10)

 「カリブ海の真珠」と讃えられるキューバは、2015年7月の米国との国交正常化以降、ノスタルジックな街並みや情熱的な音楽を求めて観光客が急増しているだけでなく、今後の経済発展や需要拡大を見据えて新規進出や取引の増大を狙う多くの外国企業の注目を集めている。
競争法(独禁法)・下請法

SH0945 メキシコの企業結合規制 根立隆史(2016/12/26)

メキシコの企業結合の執行機関としては、連邦競争委員会(The Federal Economic Competition Commission)と連邦電気通信機関(The Federal Institute of Telecommunications)の2つが存在する。
不動産法

SH0935 メキシコの不動産制度とエネルギー事業のための活用手法(2) 松平定之/フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス(2016/12/19)

2013年の憲法改正は、石油ガスの生産及び電力サービスの提供が国家の優先課題であり、土地・土壌を利用するその他の事業(鉱業を含む)よりも基本的に優先することを明らかにした。そして、炭化水素法(LH)及び電力事業法(LIE)は、石油ガスの探査・採掘又は発電・送電・配電に関する許認可等を有する事業者が、事業活動を行う予定の土地(私有地、エヒード及び共同体不動産の3つの類型のいずれか)の所有者と協議し、利用するための法的な手続きを定めている。以下、当該手続きの内容について説明する。
不動産法

SH0922 メキシコの不動産制度とエネルギー事業のための活用手法(1) 松平定之/フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス(2016/12/12)

この憲法改正以前は、石油ガス事業について、国有の石油公社であるPEMEX(Petróleos Mexicanos)が独占し、民間事業者は、PEMEXから業務の委託を受けることは可能であったが、石油ガスの生産活動から得られる生産物や利益の共有を受けることは認められていなかった。また、電力事業についても、国営のCFE(Comision Federal de Electricidad)が独占し、民間事業者は、CFEの入札への参加を通じて発電事業への参入が限定的に認められるのみで、送配電・小売への参加は認められていなかった。
特許・商標・意匠・著作権

SH0909 ブラジルの知的財産権制度の基礎 大向尚子(2016/12/05)

 ブラジルは、中南米最大の経済規模を誇る。知的財産に関する様々な条約・協定に加盟しており、国内法もそれらを反映して様々な知的財産の保護を規定している。特許(発明特許・実用新案特許)、意匠、商標、集積回路配置、営業秘密、著作物等の我が国で保護される知的財産については、ブラジルでも概ね保護を規定する法律が存在する。