組織法務

経済安保・通商政策

SH5174 FATFによる対日相互審査フォローアップ報告書(第3回)の公表 森下国彦/山田智希(2024/11/05)

本稿では、FATF勧告以降の日本の取組みおよび本FU報告書における評価について整理したうえ、今後の対策強化に向けた動向について概観することとしたい。
組織法務

SH5173 経営法友会会社法研究会「会社法改正に関する提言」を読んで 倉橋雄作(2024/11/01)

経営法友会会社法研究会「会社法改正に関する提言」を読んで 倉橋法律事務所 弁護士 倉 橋 雄 作  経営法友会会社法研究会が2024年9月、「会社法改正に関する提言――株主総会における議決権の事前行使制度および株主提案権について」を発表した...
ディスクロージャー

SH5171 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回)の議論状況 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2024/11/01)

以下では、まず本WG設置の背景および従前の議論を概観した上で、本WG(第4回)での議論の内容を概説する[2]。
経営・コーポレートガバナンス

SH5166 経産省、「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会(第2回) 松田大樹(2024/10/29)

具体的な検討事項として、①従業員・子会社役職員に対する株式の無償交付、②実質株主の情報開示制度、③株式対価M&Aの拡大、④指名委員会等設置会社の権限の見直しが挙げられた。本稿では、これらに関する本研究会での議論の概要を紹介する。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH5164 東京都カスタマーハラスメント防止条例――事業者が留意すべきポイント 大槻健介/吉田羽都希(2024/10/28)

カスハラ防止条例には罰則はないものの、同条例は、都、顧客、事業者、従業員それぞれの責務を明確にし、また、指針を通じて具体的な行動規範を設けることで、カスハラ防止の実効性を高めることを目指している(指針は、2024年中に制定・公表予定)。カスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行される。
サステナビリティ

SH5162 欧州委、欧州森林破壊防止DD規則の施行の12ヵ月延期提案等を公表 髙嵜直子/藤田琴(2024/10/28)

欧州委員会は、2024年10月2日、「欧州森林破壊防止DD規則(Regulation on Deforestation-free Products)」[1](以下「EUDR」という。)の企業への適用開始の延長を提案するとともに、ガイダンス資料および国際協力の枠組みに関する資料を発表した[2]。
金商法違反対応(インサイダー等)

SH5155 株式報酬としての株式発行等の決定に関する軽微基準の見直し 齋藤宏一/早瀨孝広/津江紘輝(2024/10/23)

令和6年9月27日、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引規制府令」という。)、および、「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」が改正(以下「本改正」という。)され、そのパブリックコメントの結果が公表された。本改正は、株式報酬制度との関係で新たな軽微基準が設けられた点で注目される。 そこで本稿では、本改正の内容について解説する。
金商法違反対応(インサイダー等)

SH5154 金融庁、㈱ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定 武田敦(2024/10/22)

金融庁は、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)から株式会社ストリームメディアコーポレーション(以下「SMC」という。)との契約締結交渉者の社員による情報伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年8月27日に課徴金納付命令の決定(以下「本件決定」という。)を行ったところ、同年10月9日、本件決定に明白な誤り[1]があったとして、更正決定(以下「本件更正決定」という。)を行った。本稿では、本件の概要及び情報伝達・取引推奨規制を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5151 欧州委員会が外国補助金規則に基づきUAE企業による買収を条件付きで承認 臼杵善治/髙嵜直子/松本千佳(2024/10/21)

本事案は、初めてFSRに基づく詳細審査(in-depth investigation)が行われた企業結合案件である。また、法定の審査期限(2024年12月4日)よりも早く取引が(条件付きではあるが)承認された点にも特徴がある。ただし、他の詳細調査でも同様の対応が期待できるとまではいえず、引き続き余裕を持った取引のスケジューリングが必要であろう。
経営・コーポレートガバナンス

SH5149 金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)を公表 三宅章仁(2024/10/18)

今回公表された改訂版原則は、組成会社に対し、プロダクトガバナンスの構築・実施を促すものである。