組織法務

組織法務

SH5145 米商務省、中国・ロシアを念頭に、コネクテッドカーのサプライチェーンを外国の敵対的脅威から守るための規則案を発表 井上乾介/安田達士/小倉輝洋(2024/10/16)

総務省は「電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ」(以下「本WG」という。)において検討を行い、令和6年9月3日に「WG報告書(案)~電気通信番号の犯罪利用への対策~」[2](以下「報告書案」という。)を公表した。  本稿では、報告書案において取りまとめられた議論の状況を概説する。
経済安保・通商政策

SH5144 財務省、初の外為法・投資審査制度アニュアルレポート(年次報告書)公表 松本拓/齊藤三佳(2024/10/16)

日本においても2019年に改正された外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)の下での投資審査制度の運用開始から4年が経過し、5年目に入る今般、初めて投資審査制度に関するアニュアルレポートが公表された。アニュアルレポートは、毎年作成・公表される予定である。
経営・コーポレートガバナンス

SH5139 インド:日本企業への影響はあるか?――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(7・完) 山本匡(2024/10/11)

本稿では、7回の連載により、インドのSBO報告制度、及びLinkedIn Technology Information Private Limitedのケースの概要に触れる。
経済安保・通商政策

SH5137 米USTR、中国産品に対する301条追加関税の見直しを最終決定 藤田将貴/髙嵜直子/田村允(2024/10/10)

USTRは、中国の不公正な貿易慣行が部分的に是正され、これまでの301条関税に一定の効果を有したとしつつ、特にサイバー攻撃などによる外国技術獲得のための政策、慣行への高い懸念が引き続きあるとして301条関税の維持、拡大を決定した。今般の見直しの最終決定は、関税の対象となっている中国産品のサプライチェーンにかかわる日本企業にとっても実務上重要な意義を有する。以下では、これまでの経緯を踏まえ、最終結果を概観するとともに、今後の日本企業への影響について解説する。
経済安保・通商政策

SH5135 米商務省(BIS)、輸出管理規則上の自主的自己開示(VSD)プロセスおよびBIS罰則ガイドラインを改正 藤田将貴/佐藤重男(2024/10/09)

本規則は、大要、これまで公表してきた執行に関するポリシー等をEARに明記するとともに、罰金額の決定方法を変更するものであり、実務上重要な意義を有する。  本規則は、同月16日付け連邦官報[4]により公示され、同日付けで発効した。  以下では、本規則の内容等について概説する。
経営・コーポレートガバナンス

SH5134 インド:日本企業への影響はあるか?――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(6) 山本匡(2024/10/09)

本稿では、7回の連載により、インドのSBO報告制度、及びLinkedIn Technology Information Private Limitedのケースの概要に触れる。
経済安保・通商政策

SH5131 重要経済安保情報保護活用諮問会議(第4回)――情報指定および管理等について 鈴木潤(2024/10/08)

本稿では、諮問会議の事務局(内閣府政策統括官(経済安全保障担当))が提示した案に基づき、2024年9月12日に開催された第4回諮問会議における議論の状況について説明する。
経営・コーポレートガバナンス

SH5129 インド:日本企業への影響はあるか?――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(5) 山本匡(2024/10/07)

本稿では、7回の連載により、インドのSBO報告制度、及びLinkedIn Technology Information Private Limitedのケースの概要に触れる。
サステナビリティ

SH5128 金融庁、カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第2回) 宮川賢司/香川遼太郎/上村聡(2024/10/04)

金融庁は、2024年9月10日、カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第2回)(以下「本検討会(第2回)」という。)を開催した[。
経営・コーポレートガバナンス

SH5127 インド:日本企業への影響はあるか?――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(4) 山本匡(2024/10/04)

本稿では、7回の連載により、インドのSBO報告制度、及びLinkedIn Technology Information Private Limitedのケースの概要に触れる。