組織法務

経営・コーポレートガバナンス

SH4848 人的資本経営の実践と情報開示の実務対応 第16回:人材版伊藤レポート2.0が示す「5つの共通要素」の解説(その2) 堀田陽平(2024/03/11)

今回は、「人材版伊藤レポート2.0」が示した「5つの共通要素」、「共通要素1」についての解説の続きになります。
監査・会計・税務

SH4847 インド:インド最高裁――印紙税未払の場合に仲裁合意を無効とする判決を変更 梶原啓(2024/03/08)

2023年12月13日、今回は前回を上回る7名の最高裁判事からなる合議体が全会一致で、仲裁合意を含む契約本体について印紙税の支払がなされていない又は不足する場合でも当該契約は当然に無効になるものではないとの判決を出した
組織法務

SH4844 ENEOSホールディングス、経営トップの2年連続不適切行為を巡りコンプライアンスに係る再発防止策・対応方針を発表 ――取締役の選任における人材DDのプロセス強化に加えて選任後の相互のモニタリング強化へ (2024/03/07)

ENEOSホールディングス、経営トップの2年連続不適切行為を巡りコンプライアンスに係る再発防止策・対応方針を発表 ―取締役の選任における人材DDのプロセス強化に加えて選任後の相互のモニタリング強化へ―  ENEOSホールディングス(本店・東...
組織法務

SH4842 金融庁、「インパクト投資に関する基本的指針(案)」を公表 龍野滋幹/秋野博香(2024/03/06)

金融庁のインパクト投資等に関する検討会は、2024年2月19日、同月20日に開催された「インパクト投資に関する検討会」(以下、「本検討会」という。)(第9回)の議事次第を公表し、検討会における配布資料として「インパクト投資に関する基本的指針(案)」(以下、「指針案」という。)が公表された。
経営・コーポレートガバナンス

SH4836 人的資本経営の実践と情報開示の実務対応 第15回:人材版伊藤レポート2.0が示す「5つの共通要素」の解説(その1) 堀田陽平(2024/03/04)

連載第15回からは、「人材版伊藤レポート2.0」が示した「5つの共通要素」の解説にはいっていきます。今回は、「共通要素1」について解説していきます。
サステナビリティ

SH4834 水素社会推進法案とCCS事業法案 宇田川法也(2024/03/01)

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進していくことが不可欠とされ、鉄鋼・化学等の産業や、モビリティ、発電といった、脱炭素化が難しい分野においてGXを推進するため、2024年2月13日付にて、(1)低炭素水素等の供給・利用の促進を図ることを企図した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」(以下、「水素社会推進法案」という。)、および、(2)二酸化炭素の地中貯留(Carbon dioxide Capture and Storage)に関する事業環境の整備を企図した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」(以下、「CCS事業法案」という。)が閣議決定された。
組織法務

SH4831 GPIF、2023年度の「優れた統合報告書」とともに「選定上の考え方、評価の視点・ポイント」を発表――「優れた統合報告書」70社・「改善度の高い統合報告書」100社の企業規模別選定数が明らかに (2024/02/29)

GPIF、2023年度の「優れた統合報告書」とともに 「選定上の考え方、評価の視点・ポイント」を発表 ――「優れた統合報告書」70社・「改善度の高い統合報告書」100社の 企業規模別選定数が明らかに――  年金積立金管理運用独立行政法人(G...
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4827 シンガポール:シンガポールにおけるマネー・ロンダリング対策強化の動き 福井信雄/山本ゆり(2024/02/27)

規制強化の動きを現在のマネー・ロンダリング対策規制の概要と併せて紹介する。
経営・コーポレートガバナンス

SH4825 人的資本経営の実践と情報開示の実務対応 第14回:人材版伊藤レポート2.0が示す「3つの視点」の解説(その4) 堀田陽平(2024/02/26)

連載第14回では、人材版伊藤レポートが示した「3つの視点」の「視点3」の解説をいたします。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH4824 シンガポール:会社法改正――株式強制買取 石原和史(2024/02/22)

ある会社の全株式(又は特定の種類株式全て。以後は説明の便宜のため全株式取得を前提とする。)を取得しようとする買収者がいる場合、当該買収のオファーから4ヶ月以内に、全株式の90%以上を保有する株主が当該買収オファーを承認すれば、一定の手続きを経て、当該買収に反対する株主からも株式を取得することができるという制度である。