組織法務

M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH0749 ブラジルM&Aの実務 (2) ――買収契約―― 清水誠(2016/08/01)

日本企業によるブラジル企業の買収のような、ブラジル企業を当事者とするクロスボーダー取引においては、日本企業が国内外でM&Aを行う場合と同様、表明保証、誓約、クロージングの前提条件及び補償などの状況を含む英米型の買収契約が用いられることが一般的である。ブラジル企業の買収のための買収契約の特徴として、例えば以下の点が挙げられる。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH0743 ブラジルM&Aの実務 (1) ――M&Aのストラクチャー及びデューディリジェンス―― 清水誠(2016/07/25)

本稿から数回に亘り、ブラジルの経済情勢の直近の状況も踏まえつつ、ブラジルのM&Aに関する法制度の基礎及び実務上の留意点について解説する。  なお、ブラジルにおいては多様な法人形態が存在し、中でもSociedade Limitada(日本の合同会社や米国のLLCに類似する法人形態)及びSociedade por Ações(日本の株式会社や米国のCorporationに類似する法人形態)が事業を行うに当たって主に利用されている
資本市場・IPO

SH0737 アルゼンチン対外債務問題を巡る現況及び展望(下) 宮塚久/田口祐樹(2016/07/19)

前回既述のとおり、最高裁は、2016年6月2日、管理会社に当事者適格を認める判決を出し、事件を東京地裁に差し戻したことから、管理会社が提起した訴訟はようやく本来の軌道に戻った。 この判決は、「債券の要項」に基づき訴訟追行権を授与するというサムライ債の仕組みが構築されていることを正面から是認した。市場の取引慣行や関係当事者の認識に照らせば、
資本市場・IPO

SH0730 アルゼンチン対外債務問題を巡る現況及び展望(上) 宮塚久/田口祐樹(2016/07/11)

2001年12月、アルゼンチンは対外債務の支払一時停止を宣言した。その結果、世界各国の資本市場で発行されたアルゼンチン国債はいずれもデフォルト(債務不履行)となった。アルゼンチンは、2005年及び2010年には、デフォルトした旧債券を条件変更後の新債券と交換する旨の提案(エクスチェンジ・オファー)を世界規模で行い、90%以上の債権者がこの提案に応じた。
経済安保・通商政策

SH0601 ペルーの外資規制の概要 森本大介(2016/03/22)

ペルーは、基本的に外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家によるペルーに対する直接投資は原則として自由で、かつ、国内投資家との差別取扱いが憲法上禁止されている。但し、下記2.以下に記載する規制が存在する点には注意が必要である。
経済安保・通商政策

SH0593 コロンビアにおける主な外資規制 平尾覚(2016/03/14)

コロンビアは、中南米諸国の中でも外国企業にとって事業活動を行いやすい国であるとされており、世界銀行が発表するDoing Business 2015においても、中南米の中で最高の34位に位置づけられている。現在、日本政府とコロンビア政府の間ではEPA(経済連携協定)締結に向けた交渉が継続されており、将来的に日本企業の事業環境がさらに改善する可能性が高い。
経済安保・通商政策

SH0583 チリにおける新たな外国投資法の概要 梅田賢(2016/03/07)

1974年の外国投資法(法令Decree Law 600、以下「旧投資法」という。)の立法以来、外国投資家によるチリへの投資の多くが同法に基づき行われてきた。しかし、2016年1月1日、旧投資法が廃止され、新たな対内直接投資に関する法律 (Law No. 20,848、以下「新投資法」という。)が施行された。今後、チリにおいて日本企業が投資をする際には、当該新投資法の適用を検討することが予想されることから、本稿においては、当該新投資法の主な特徴について紹介する。
経済安保・通商政策

SH0574 メキシコの外資規制の概要 松平定之(2016/02/29)

メキシコは、基本的に外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家は、原則として、メキシコ企業の株式ないし持分の100%を取得することが可能である。  但し、1993年外国投資法により、対象会社の業種や規模に応じて、次表のような制限が例外的に存する。これらの規制に違反する投資持分の取得等は無効とされ、また、罰金の対象となる。外国投資委員会の事前承認を要する事項に関し、外国投資委員会は承認申請の受付(外国投資委員会が受付可能な内容を備えたものであることが前提)から原則として45営業日以内に回答を行うこととされている。
経済安保・通商政策

SH0565 ブラジルの外資規制の概要 清水誠(2016/02/22)

ブラジルは、一般的に、外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家は、原則として、ブラジル企業の株式ないし持分の100%を取得することができる。但し、次表のとおり、一定の事業を営む会社に対する出資の制限や不動産投資の制限が存在する。
商業・法人登記

SH0556 ペルーにおける主な法人形態 森本大介(2016/02/15)

本稿においては、日本企業がペルーにおいて事業を行う場合の主たる形態である合同会社(Sodiedad Comercial de Responsabilidad Limitada:S.R.L.)、株式会社(Sociedad Anónima)及び支店の特徴について解説する。