重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

個人情報保護法

SH4638 米FTC、遺伝・健康情報に関するデータをめぐるプライバシー保護違反につきDNA検査企業との間で20年間にわたる管理改善を含む同意命令の合意 井上乾介/石瀛(2023/09/28)

米国の連邦レベルの個人情報保護は、個別法とFTC法で規制しており、執行機関としてのFTCがFTC法5条に基づく執行権限を用いて民間企業の監督を行っている。具体的には、FTC法5条(a)では「不公正若しくは欺瞞的な行為又は慣行」(unfair or deceptive acts or practices)を禁止しており、FTCはこれらの禁止行為を民間企業が行わないように監督する権限が与えられている。
新領域

SH4637 内閣府・AI戦略会議(第4回)における議論の状況 後藤未来/吉田崇裕(2023/09/27)

広島AIプロセスにおいては、まず本年9月頃に閣僚級会合を開催し、中間報告の取りまとめを行うことが予定されていたところ、9月7日に閣僚級会合が開催され、中間的な成果として、「G7広島AIプロセス G7デジタル・技術閣僚声明」が採択された。
個人情報保護法

SH4632 スイス連邦データ保護法(FADP)の改正法の発効(2023年9月1日)と改正法のポイント 中崎尚(2023/09/22)

スイス国内では規制強化に対して国内で賛否が分かれ、議会での審議が遅れたこともあり、FADPの改正は完了しておらず、十分制認定を維持するため、GDPRと同等の個人データ保護制度の構築が急ぎ求められることとなった。
取引法務

SH4631 総務省、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2023」を公表 加納さやか/杉秋甫(2023/09/21)

近年、電気通信サービスはわれわれの日常生活および社会経済活動に不可欠なものとなっている。そのような状況を受け、総務省は、消費者保護ルールの在り方について不断の検証・見直しを行うことを目的として、大学教授等を中心とするメンバーで構成された、本報告書の報告主体である「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」を結成し、定期的に消
ディスクロージャー

SH4630 東証、第2回四半期開示の見直しに関する実務検討会を開催 福田直邦/德永大誠(2023/09/21)

上場企業の四半期開示については、金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく四半期報告書と取引所規則に基づく四半期決算短信の2つの制度が併存している。2022年6月および同年12月に、金融庁の金融審議会はディスクロージャーワーキング・グループ報告を公表し、第1・第3四半期については四半期報告書を廃止し、四半期決算短信に「一本化」する具体的方向性を示した。
特許・商標・意匠・著作権

SH4626 オンライン発送制度の見直し(令和5年6月14日公布の改正法、3年以内に施行) 小笠原洋平(2023/09/13)

オンライン発送制度の見直し (令和5年6月14日公布の改正法、3年以内に施行) アンダーソン・毛利・友常法律事務所* 弁理士 小笠原 洋 平 1 はじめに  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)により特許、商...
消費者法

SH4621 消費者庁、「機能性表示食品」制度に関する公表 加納さやか/横田瑛弓(2023/09/08)

 「機能性表示食品」制度はご存じだろうか。多くの人が、「機能性表示食品」を口にし、目に、あるいは少なくとも耳にしたことはあるだろう。それもそのはずで、現在わが国において、「機能性表示食品」として販売中の食品は3000件(届出は7000件)[1]を超え、薬局だけでなくスーパーやコンビニ等でも容易に手に入る。また、新型コロナウイルスの流行もあり、健康意識の高まりとともに、いわゆる健康食品[2]に対する注目度は高まってきているのではないだろうか。
個人情報保護法

SH4620 個人情報委、パンフレット「生成AIサービスの利用に関する注意喚起-個人情報がAIの学習データとして利用されていませんか?-」を公表 田浦一/中村美子(2023/09/07)

個人情報保護委員会は、これに先立つ2023年6月2日付で「生成サービスの利用に関する注意喚起等について」と題する資料(以下「令和5年6月注意喚起等資料」という。)を公開している[2]。本パンフレットは、当該資料をベースに、主要なポイントを簡潔に記載する形で作成されたものである。
サステナビリティ

SH4619 欧州委員会、炭素国境調整メカニズム(CBAM)の実施規則を採択 ――輸入業者と非EUの施設向けガイダンス発表 宮川賢司/香川遼太郎(2023/09/06)

欧州委員会は、2023年8月17日、炭素国境調整メカニズム(CBAM:Carbon Border Adjustment Mechanism)規則の移行期間における報告義務に関する実施規則(「CBAM実施規則」)を採択した[1]。また、同日、CBAM実施規則に関するガイダンスも発表した。
消費者法

SH4614 デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ報告書――チャットを利用した勧誘の規制等の在り方―― 井上乾介/福山和貴(2023/09/01)

昨今のデジタル化の進展に伴い、通信販売において消費者と事業者の接触が一層容易となり、消費者と事業者がSNSのメッセージを利用したやり取りを行った結果、当事者が事業者と接触した際の動機とは異なる契約の締結に至るといったトラブルが多発している。