SH4592 AI等による契約支援サービスの提供は非弁行為かの議論について、法務省がガイドラインを公表 中崎尚(2023/08/18)
リーガルテックでも特に弁護士法第72条(非弁行為)との関係で着目されてきたのが、AI等を用いて契約書等(契約書、覚書、約款その他名称を問わず、契約等の法律行為等の内容が記載された文書又はそれらの内容が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成・審査・管理業務を一部自動化することにより支援するサービス(以下これらを総称して「AI契約審査サービス」という。)の提供である。