重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

組織法務

SH4550 ISSB、サステナビリティ開示基準を公表(2023年6月26日) 宮川賢司/藤木崇/香川遼太郎(2023/07/20)

IFRS S1/S2基準は、サステナビリティ開示のグローバルな枠組みを示すものであり、今後、わが国の開示基準についても影響を与えることが予想される。本稿では、気候変動の観点から実務的に重要であると思われるS2基準を中心に検討する。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4543 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、23日施行を閣議決定 齋藤宏一/野村直弘/張超鵬(2023/07/13)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の成立過程と概要について
サステナビリティ

SH4542 欧州委員会によるスマートフォン・タブレットに関する修理可能スコア表示の義務付け等を含むエネルギーラベリング規則について 井上乾介/福山和貴(2023/7/13)

「エネルギーラベリング規則」と「エコデザイン規則」が欧州委員会で承認された。両規則の制定は、携帯電話やタブレットを製造販売している事業者はもちろん、これらの製品を使用する消費者においても大きな影響を与えうるものであるため、本稿にて紹介する
消費者法

SH4541 EU「一般製品安全規則(GPSR)」の概要 井上乾介/藤井駿太郎(2023/07/12)

GPSRは、2002年に改正された「一般製品安全指令(2001/95/EC General Product Safety Directive)」(以下「GPSD」という。)を廃止し、新たに制定されるものである。GPSDは、製造事業者などに安全な製品のみを市場に供給する義務を課す消費者保護規制であったところ、GPSRは、GPSDの基本的な枠組みを維持しつつ、デジタル化やオンラインマーケットプレイスの普及などの社会変化に対応し、より消費者保護を高めることを目的としている。
新領域

SH4540 「『Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会』報告書(案)」について 中崎尚(2023/07/12)

 報告書(案)は、本文と参考資料から構成されており、本文では、現状整理として「メタバース等の仮想空間をとりまく状況」および「メタバース等の分類とその特徴」を紹介し、これを前提に「メタバース等の発展に向けた課題」として法的、技術的・社会的課題を整理し、将来に向けた「課題解決の方向性」を示している。参考資料パートは、①研究会におけるこれまでの議論、②提案募集(2022年10月~11月)に寄せられた意見、③若年層のメタバース利用に関する座談会から構成される。執筆者も第9回において専門家として報告を行っている。
特許・商標・意匠・著作権

SH4531 新聞記事の社内イントラネットへの掲載につき著作権侵害を肯定し、著作権法114条3項に基づき損害賠償を算定した事例(知財高裁令和5年6月8日判決) 井上乾介/中島滉平(2023/07/06)

新聞記事の社内イントラネットへの掲載につき著作権侵害を肯定し、著作権法114条3項に基づき損害賠償を算定した事例(知財高裁令和5年6月8日判決) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 ...
経済安保・通商政策

SH4530 特許出願の非公開制度に関する経済安保推進法施行令の改正案の公表について 白根信人(2023/07/05)

経済安全保障推進法では、すべての特許出願について、第一段階として特許庁が国際特許分類(IPC)を用いて、特定技術分野に属する発明が明細書等に記載されているかどうかについて定型的な審査を行い、審査の結果、内閣総理大臣に送付された特許出願について、第二段階として内閣総理大臣が保全審査を行うという、2段階の審査の仕組みが採用されている。
個人情報保護法

SH4529 欧州データ保護委員会によるGDPR違反に対する制裁金の計算に関するガイドライン最終版の採択 井上乾介/伊藤雄太(2023/07/05)

EDPBはGDPRに違反した場合の制裁金の額について、EU内の各国のデータ保護機関がそれぞれGDPRを解釈・運用し、統一性や透明性に欠けるという指摘に対し、本ガイドラインを制定することで、規制当局間での判断に一定の調和を図る目的があると表明している。
組織法務

SH4519 金融審議会、「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」第1回を開催 菅隆浩/牧大祐(2023/06/27)

市場内取引により議決権の3分の1超を取得する取引を強制公開買付規制の適用対象とすることが検討課題となった。現行法上、市場内取引(立会内)のみを株式の取得方法として活用する場合、原則として公開買付けは強制されない。
経済安保・通商政策

SH4516 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議による中間論点整理の公表 中崎尚/松本拓/石川雅人(2023/06/27)

セキュリティ・クリアランス制度とは、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報にアクセスする必要がある者(政府職員および必要に応じ民間事業者等の従業者)に対して政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセスを認める制度である。