重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

新領域

SH5119 内閣府、AI戦略会議(第11回)・AI制度研究会(第1回)合同会議開催 後藤未来/前田康熙(2024/09/30)

合同会議での主な議題は、日本における「AI政策の現状と制度課題について」である。本稿では、まず、各省庁における「AI政策の現状と制度課題」についての見解を取り上げた後、構成員から提出された、今後のAI規制の方向性を考えるに当たって示唆を与える意見を取り上げる。
新領域

SH5113 米カリフォルニア州議会、 最先端AIモデルのための安全で安心なイノベーション法を可決 井上乾介 /福山和貴/石瀛(2024/09/26)

本稿では、本法案における適用対象、規制内容および違反時の罰則に関する概要を紹介し、実務上の示唆を検討する。
そのほか

SH5110 「電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ」報告書案の公表 井上乾介/吉田崇裕/小倉輝洋(2024/09/25)

総務省は「電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ」(以下「本WG」という。)において検討を行い、令和6年9月3日に「WG報告書(案)~電気通信番号の犯罪利用への対策~」[2](以下「報告書案」という。)を公表した。  本稿では、報告書案において取りまとめられた議論の状況を概説する。
サステナビリティ

SH5109 内閣官房、GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ(第1回)を実施 宮川賢司/香川遼太郎/上村聡/栗田悠大(2024/09/25)

内閣官房GX実行推進室は、2024年9月3日、GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ(第1回)(以下「WG(第1回)」という。)を開催した。本稿では、すでに会を重ねているGX実行会議の内容にも触れつつ、WG(第1回)の内容について概説する。 [groups_non_member group="Premium"]
そのほか

SH5108 令和6年改正投資事業有限責任組合契約に関する法律の施行 龍野滋幹/小牧俊(2024/09/24)

本稿では、上記のうち投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「LPS法」という。)の改正(以下「本改正」という。)に焦点を当て解説する[3]。なお、本稿では、便宜上、本改正後のLPS法を「改正LPS法」といい、本改正前のLPS法を「改正前LPS法」と定義することとする。
経営・コーポレートガバナンス

SH5107 募集新株予約権の機動的な発行(ストックオプション・プール)に関する制度の創設 龍野滋幹/山本拓歩(2024/09/24)

本稿では、従前の会社法の規定の下でのストックオプション発行の硬直性の問題を概観した後、本制度の概要を説明した上で、本制度創設後に残された課題についても触れる。
経済安保・通商政策

SH5105 重要経済安保情報保護活用諮問会議(第2回)――適性評価について 中崎尚/藤田将貴/松本拓/石川雅人(2024/09/20)

本稿では、2024年7月31日に開催された第2回となる重要経済安保情報保護活用諮問会議で議論された適性評価の方向性などについて説明する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5103 特許法102条の損害額の推定に関する知財高裁判決 (知財高判令和6年4月24日) 後藤未来/前田康熙(2024/09/19)

本稿では、特許権侵害による損害額の計算、特に特許法102条に基づく計算を巡って、注目される判断を示した知財高裁判決(知財高判令和6年4月24日、令和5年(ネ)第10052号、第10080号、令和6年(ネ)第10002号[1])を紹介する。同判決は、特許法102条の定める損害額の推定規定について、①同条1項・2項の適用を否定した地裁判決を破棄し、同条項の適用を認めるとともに、②地裁でも適用が認められていた同条3項により推定される損害額を変更する判決(以下、「本知財高裁判決」という。)を示したものである。
経済安保・通商政策

SH5101 米商務省、ロシア・ベラルーシに対する輸出管理強化の一環として、契約条項に関する輸出業者・再輸出業者に対する新たなガイダンス等を公表 藤田将貴/山下舞(2024/09/18)

以下では、今回公表された内容を概観するとともに、今後の対ロシア輸出に与える影響について解説する。
消費者法

SH5100 経産省、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会等における製品安全4法改正を踏まえた制度整備および携帯用液化石油ガス用バーナー(いわゆるガストーチ)の規制対象化について 井上乾介/中山希/長谷川達(2024/09/18)

本会議では、①いわゆる製品安全4法[2]改正を踏まえた制度整備および②携帯用液化石油ガス用バーナー(いわゆるガストーチ)の規制対象化について方向性が示された。  本稿では、上記①および②の概要について各配付資料に基づき、紹介する。以下、①に関する配付資料を資料①[3]、②に関する配付資料を資料②[4]という。