重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

風評・危機管理

SH5076 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議の議論の状況 井上乾介/並木重伸/小倉輝洋(2024/08/30) 

本会議では、サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けて、多岐にわたる議論がなされているところ、本会議の現時点までの議論を整理した資料が公表された[2][3]ため、その概要を紹介する。
新領域

SH5075 米政府、AIと人権に関するリスク管理Profile等を公表 後藤未来/出野智之(2024/08/30)

本稿では、上記のうち、2024年7月25日に米国国務省(Department of State)により公表された「AIと人権に関するリスク管理プロファイル(Risk Management Profile for Artificial Intelligence and Human Rights)」[5](以下「AIと人権Profile」という。)の概要を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5073 「生成AI基盤モデルとAI製品における競争に関する共同声明」の公表 (欧州委員会競争総局、米国司法省反トラスト局等) 後藤未来/新藤友理(2024/08/29)

本共同声明は、AI関連技術の市場における競争環境を確保し、公正で開かれた市場とすることがイノベーション促進等の一助になるとの認識の下、AIをめぐる問題についての理解を欧英米競争当局間で共有し、必要に応じてその権限を行使すること等を確認している。本稿では、本共同声明の概要を紹介する。
個人情報保護法

SH5072 米司法省、TikTok、ByteDanceおよびこれらの関連会社をオンライン児童プライバシー法違反で提訴 中崎尚(2024/08/29)

米司法省(以下「DOJ」という。)は米連邦取引委員会(以下「FTC」という。)に代わって、動画共有プラットフォームTikTokとその親会社であるByteDance、およびその関連会社を、児童プライバシー法(Children's Online Privacy Protection Act)(以下「COPPA」という。)およびその施行規則(以下「COPPA規則」という。)違反の疑い、ならびに同違反を主張する既存のFTC2019年同意命令(以下「2019年命令」という。)[1]違反の疑いで提訴した[2]。
新領域

SH5070 米FTC、ロボコール・ロボテキスト問題を含むAIの潜在的な有害影響から消費者を保護する取組みについて米FCCにコメントを提出 中崎尚(2024/08/28)

米連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は、ロボコール・ロボテキスト問題を含むAIの潜在的な有害影響から消費者を保護する取組みについて米連邦通信委員会(以下「FCC」という。)にコメントを提出した。この動きは、FCC・FTCによるロボコール・ロボテキストへの規制に向けた一連の流れの一部としてとらえるとわかりやすいため、本記事では、昨年後半からのFCC・FTCの動向を俯瞰していく。
特許・商標・意匠・著作権

SH5067 米国著作権局、著作権と人工知能(AI)に関する報告書の第1部を公表、連邦デジタルレプリカ法の制定を勧告 中崎尚/後藤未来(2024/08/27)

本報告書は、現行の法的枠組みがこうしたリスクに対して十分な保護を提供できていないことを指摘し、連邦レベルでの新たな立法措置の必要性を強調している。その内容は、AI大国である米国における今後の生成AI法制の動向についての重要な示唆を含むものであり、本記事ではその概要を紹介する。
業法・規制法対応

SH5064 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 〔とりまとめ(案)〕(前編) 後藤未来/張超鵬(2024/08/26)

本稿では、前編(第1章~第3章)と後編(第4章~第6章)の2回に分けて、その内容を概観する。
経済安保・通商政策

SH5063 米財務省、CFIUS2023年次報告書を公表 藤田将貴/山下舞(2024/08/26)

以下では、前提知識として、CFIUSの権限等について概観した上で、今回公表された2023年次報告書の内容を解説する。なお、不動産取引審査に関して近時重要な動きがみられるため、その点も適宜言及する。
個人情報保護法

SH5061 欧州データ保護会議、EU AI Actの枠組みにおけるデータ保護当局の役割についての声明等を採択 後藤未来/中崎尚/前田康熙(2024/08/23)

2024年7月16日、欧州データ保護会議(European Data Protection Board。以下「EDPB」という。)は、以下の各文書を採択した。 EU AI Act[1]の枠組みにおけるデータ保護当局(Data Protection Authority。以下「DPA」という。)の役割についての声明[2] EU米国間データプライバシー枠組み(Data Privacy Framework。以下「DPFという。」)に関するFAQ文書(企業向けおよび個人向け) 処理者による処理活動の認証のためのEuroPriSe基準カタログ(欧州データ保護シール)を承認する意見書  以下では、採択された各文書の内容を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5060 EGC、Bytedance(TikTok)をDMAのゲートキーパーに指定する決定の取り消しを求める訴えを棄却 中崎尚(2024/08/22)

本判決は、DMAの適用基準を正面から取り上げた初めての判決として世界的に注目されているため、本記事で紹介する。