重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

消費者法

SH4649 FTCスタッフ・ペーパーにおけるステルスマーケティングからの子ども保護の提言 加納さやか/横田瑛弓(2023/10/06)

米国連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は、2023年9月14日、子どもに対するあいまいな広告に対するスタッフ・ペーパー[1]を公表した(以下「本スタッフ・ペーパー」という。)[2]。本スタッフ・ペーパーにおいては、子どもがデジタルメディアの広告により受ける影響や分析とともに、Blurred Advertising(いわゆるステルスマーケティング)により子どもが受けうる影響に対する5つの提言が述べられている。本稿においては、
個人情報保護法

SH4648 アイルランドデータ保護当局がGDPRの公正性原則違反を理由として3億4500万ユーロの制裁を科した事案 井上乾介/福山和貴(2023/10/06)

2023年9月15日、アイルランドデータ保護当局(Irish Data Protection Commission以下「DPC」という。)が、TikTokが13歳から17歳までの子供の個人データの処理につき、欧州一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)の公正性の原則に違反すると決定し、3億4500万ユーロの罰金を科した(以下「本事案」という。)
特許・商標・意匠・著作権

SH4641 米国著作権局と議会図書館、AIと著作権に関するパブリックコメントを募集 後藤未来/石瀛(2023/09/29)

2023年8月30日、AIと著作権に関するパブリックコメントの募集(以下、「本意見募集」という。)を開始した(募集期間は、当初2023年10月18日までとされたが、その後、同年10月30日まで延期された。)。本稿では、最近の米国におけるAIと著作権を巡る議論の一端を紹介しつつ、本意見募集の主な内容を概観する。
新領域

SH4640 米政府、Adobe等8社との間で責任あるAI開発に向けた自主的規制について合意 中崎尚(2023/09/29)

ホワイトハウスは、2023年9月12日付けで、米国を拠点とする人工知能(AI)開発企業8社(Adobe、Cohere、IBM、Nvidia、Palantir、Salesforce、Scale AI、Stability)から、AI技術の安全、安心、信頼できる開発を促進するための自主的なコミットメントの第2ラウンドを確保したことを発表した。
消費者法

SH4639 英国競争・市場庁(Competition & Markets Authority(CMA))、AI基盤モデル(Foundation Model)に関する初回報告書を公表 中崎尚(2023/09/28)

英国競争・市場庁(Competition & Markets Authority(CMA))、AI基盤モデル(Foundation Model)に関する初回報告書を公表 アンダーソン・毛利・友常法律事務所* 弁護士 中 崎  尚 1 報告書...
個人情報保護法

SH4638 米FTC、遺伝・健康情報に関するデータをめぐるプライバシー保護違反につきDNA検査企業との間で20年間にわたる管理改善を含む同意命令の合意 井上乾介/石瀛(2023/09/28)

米国の連邦レベルの個人情報保護は、個別法とFTC法で規制しており、執行機関としてのFTCがFTC法5条に基づく執行権限を用いて民間企業の監督を行っている。具体的には、FTC法5条(a)では「不公正若しくは欺瞞的な行為又は慣行」(unfair or deceptive acts or practices)を禁止しており、FTCはこれらの禁止行為を民間企業が行わないように監督する権限が与えられている。
新領域

SH4637 内閣府・AI戦略会議(第4回)における議論の状況 後藤未来/吉田崇裕(2023/09/27)

広島AIプロセスにおいては、まず本年9月頃に閣僚級会合を開催し、中間報告の取りまとめを行うことが予定されていたところ、9月7日に閣僚級会合が開催され、中間的な成果として、「G7広島AIプロセス G7デジタル・技術閣僚声明」が採択された。
個人情報保護法

SH4632 スイス連邦データ保護法(FADP)の改正法の発効(2023年9月1日)と改正法のポイント 中崎尚(2023/09/22)

スイス国内では規制強化に対して国内で賛否が分かれ、議会での審議が遅れたこともあり、FADPの改正は完了しておらず、十分制認定を維持するため、GDPRと同等の個人データ保護制度の構築が急ぎ求められることとなった。
取引法務

SH4631 総務省、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2023」を公表 加納さやか/杉秋甫(2023/09/21)

近年、電気通信サービスはわれわれの日常生活および社会経済活動に不可欠なものとなっている。そのような状況を受け、総務省は、消費者保護ルールの在り方について不断の検証・見直しを行うことを目的として、大学教授等を中心とするメンバーで構成された、本報告書の報告主体である「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」を結成し、定期的に消
ディスクロージャー

SH4630 東証、第2回四半期開示の見直しに関する実務検討会を開催 福田直邦/德永大誠(2023/09/21)

上場企業の四半期開示については、金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく四半期報告書と取引所規則に基づく四半期決算短信の2つの制度が併存している。2022年6月および同年12月に、金融庁の金融審議会はディスクロージャーワーキング・グループ報告を公表し、第1・第3四半期については四半期報告書を廃止し、四半期決算短信に「一本化」する具体的方向性を示した。